第三者割当増資のメモ
募集株式の発行について、忘れないうちに、メモします。
第三者割当増資のケース
非公開会社の場合、会社は、募集株式の割当者、割当数を、払込期日または払込期間初日の前日までに株主に通知しなければならない。
非公開会社は、募集事項の決定を取締役(取締役会)に委任することができる。白紙委任は不可。①募集株式数の上限②払込金額の下限を株主総会の特別決議で決めなければならない。
種類株式発行会社であれば、199条4項の株主総会排除の規定が定款にあるか又は議決権を行使できる株主がいない場合を除いて、上記取締役(取締役会)への募集事項の決定の委任に対し、種類株主総会の特別決議も要す。
公開会社の場合は、払込金額が募集株式の引受人に特に有利な金額である場合を除いて、公開会社の募集株式の発行は取締役会で行います。公開会社が取締役会で募集事項を決めたときは、募集株式の払込期日(払込期間のときはその期間の初日)の2週間前までに、株主に対して募集事項を通知または公告する必要があります。←募集株式発行さし止め請求権行使のため。
| 固定リンク
« クリスマスケーキ | トップページ | ビアガーデン »
「会社法」カテゴリの記事
- 第三者割当増資のメモ(2008.03.23)
- 2つの「欠損の額」(2007.11.04)
- 減資(2007.10.29)
- 合併の対価と株主平等(2007.10.25)
- 会社法 219条 続編(2007.10.10)


コメント