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2007年11月

今日はピザ日和

平成19年11月9日(金曜日)日中は、11月とは思えない陽気な天気でした。

懲りない面々の私たちは、午後6時過ぎに岡山を出発し、山陽自動車道を東へ、本日の目的地は、赤穂のsakuragumi。

『市街化区域の農地について農地法第5条1項3号の届出受理通知書を添付して個人からB社名義にすでに所有権移転登記済みなんだけど、転用事業者の変更届出をして農地法第5条1項3号の受理通知書を添付して申請すれば、農地のままさらにA社に所有権移転登記が出来るって知ってた?』

参考資料は →  「noutihou5-1-3.PDF」をダウンロード

『確か昔、したことあるよ!』行きの車中は、実務相談の嵐、お腹空いたよ=と言っているうちに午後7時20分目的地到着。

sakuragumi(サクラグミ)兵庫県赤穂市加里屋南6-2

赤穂駅から徒歩10分

電話0791-42-3545  11時~13時30分   17時~21時  

   Photo_4Photo_2

 カジュアルな雰囲気のイタリアレストランです。

私たちは、sakuragumiの料理が大好きです。大皿料理なので、みんなでわいわいがやがや食べるとなおさらおいしいです。

本日私たちが食べた料理を紹介します。 おいしさが伝わったら、是非1度お出かけください。きっと、やさしい気持ちになりますよ。 (人気店なので、要予約)

Photo_6   魚介類のオードブル  モッツアレラチーズも美味

Photo_7      季節のきのこのパスタ。 きのこは栃木産カナ?

                 

Marugarita     マルガリータスペシャル

Photo_9   ボンゴレ

Kuwatoro2  クワトロ   

  4種類のチーズ 特に、ブルーチーズの使い方が絶妙

Photo_11     ワイン1本目

Photo_5   ピザは、ナポリ製の釜で焼いています。

Photo_12Pku    ポーク肉 

   付け合せのソース(りんご)と野菜も 美味しい

Photo_13   ワイン2本目注文

Photo_14   見た目は地味だけど、K会員一押しの季節のきのこピザ

  しいたけ嫌いのY会員も美味しいと言って食べた。

 

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  きのこが美味しいとほめたら、お店の方がきのこを見せてくださいました。

  ほろ酔い気分の5人です。Kさんは見かけによらず飲めません。有機栽培ひろしま産みかんジュースを飲まれてました。K会員いつも、運転ありがとうございます。m(。。)m

Photo_17  締めは、伊勢エビパスタ。 美味しすぎて味は説明できません。 

 パスタの硬さはいつも最高です。

Photo_4Photo Photo_3 季節のデザート

 

  栗のパンナコッタ(左)

  栗のティラミス(右)柿のソース添え

Photo_6 Photo

  Mさんの姪の○○ちゃん元気ですか?

    札幌はもう寒いですか?風邪ひかないでね。

  おじさんは、元気にがんばってますよ(^^)/

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ピザとパスタをもう1品ずつ、食べられそうな気はしましたが、オーダーストップの時間になったので、お土産にマルガリータスタンダードを焼いてもらって帰りました。

今回も大変充実したツアーでした。今年もあと2ヶ月を切りました。栄養補給もしたことだし、気合を入れてがんばりましょう!

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2つの「欠損の額」

商法時代とは、「欠損の額」の概念が変わった。

会社法のもとでは、一般的に2つの意味で「欠損の額」を使うことがある。わかりやすくいうと、(1)分配可能額の赤字と(2)その他利益剰余金の赤字の場合である。トラブルを避けるために、依頼者がどちらの意味で使っているのかよく見極めて対応する必要がある。

【設例】 A社  その他資本剰余金       0円

         その他利益剰余金  △1500万円

         自己株式       △200万円

(1)分配可能額の赤字

①会社法施行規則68条、会社計算規則179条に定める「欠損の額」とは、

次に掲げる額のうちいずれか高い額

1.零

2.零から分配可能額を減じて得た額

  分配可能額は、最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額を基礎として、複雑な調整(自己株式などを控除)を経て算定されるものである(会社法461条2項)。設例のA社の場合、その分配可能額が△1700万円であるので、上記条文の第2号に当てはめて計算すると、  

0-(△1700万円)=1700万円(プラス)

1号の零と2号の1700万円を比べると1700万円の方が高いに決まっているので、欠損の額は1700万円となる。

② 3月決算の会社が△1700万円の欠損を消すために、6月の定時株主総会で資本金の額を減少して、その他資本剰余金を増加し欠損の填補に充てる決議をする。この際、欠損の範囲内で減資をするときは、定時株主総会で決議する限り普通決議でよい(会社法309条2項9号)。しかし、準備金を取り崩すときのように(会社法449条1項)、債権者保護手続きが不要というメリットはない。 

③ ②により、その他資本剰余金が1700万円増加すると分配可能額のマイナスは填補されるが、その他利益剰余金の△1500万円はそのままである。その他利益剰余金のマイナスをなくするためには(2)に説明する「剰余金の処分」が必要である。

(2)その他利益剰余金の赤字

① 会社法452条の「損失の処理」のことを「欠損の填補」ということが多いが(1)とは、異なる。(1)の場合は、その他利益剰余金がマイナスでも、その他資本剰余金が多ければ、分配可能額がプラスとなることはあり得る。

② 会社法のもとでは、資本と利益を混同させないという原則があり、利益準備金やその他利益剰余金を資本に組み入れることを禁じている(計算規則48条1項)。

③ その他資本剰余金をその他利益剰余金に振り替えることは原則として許されないが、事業年度末において、その他利益剰余金の額がマイナスである(繰越損失がある)場合には、会社法452条の剰余金の処分の一類型である「損失の処理」として、その他資本剰余金の額を減少させてその他利益剰余金の赤字を埋めることが許される。これを「剰余金の処分」といい、会社計算規則181条の手続きによる。もっとも、填補の対象となるその他利益剰余金は、事業年度末のマイナスの残高に限られる。(計算規則50条2項3号、52条1項3号)

④ 設例のA社について、第1号議案「資本金の額の減少の件」で1700万円の減資の決議をする。減資分は、効力発生日にその他資本剰余金となる。第2号議案「剰余金処分の件」で、その他資本剰余金のうちの1500万円をその他利益剰余金に振り替えてマイナスを解消する内容の議事録は、下記のとおりである。事業年度末のマイナスの残高1500万円を越える額、例えば1700万円のその他資本剰余金を「損失の処理」としてその他利益剰余金に振り替えることは出来ないわけである。

    ★ 「jyouyokinnsyobunn.PDF」をダウンロード      ★

議事録は、中央経済社 『目からウロコ これが新増減資だ種類株式だ』P.186、187より転写しました。

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